最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1285 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人澤田剛の上告趣意中、判例違反をいう点は、所論引用の判例はすべて本件
と事案を異にし適切な判例とはいえず、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、いずれも適法な上告理由にあたらず、弁護人大塚喜一郎、同澤田剛、同大西
昭一郎、同大熊良臣の上告趣意第一点中、被告人が、Aに対し公示の暁は応援弁士
として選挙運動をして貰いたい旨依頼しその報酬として現金を供与するのは選挙準
備行為にすぎないのにこれを処罰するのは憲法二一条に違反する旨主張する点は、
被告人の右行為が選挙準備行為ではなく選挙運動行為であると解すべきであるから
所論はその前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、違憲
(三一条違反)をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同
第三点中、判例違反をいう点は所論引用の判例は本件と事案を異にし、その余は事
実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、違憲(三一条違反)をいう点
もあるが、実質はすべて事実誤認の主張であり、すべて適法な上告理由にあたらず、
弁護人高橋英吉、同池田治、同池田しげ子の上告趣意第一点は、違憲(二一条違反)
をいうが実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認、同第
三点は、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。な
お弁護人高橋英吉、同池田治、同池田しげ子の補充上告趣意書は、上告趣意書提出
期限経過後の提出にかゝるものであるので判断を加えない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、二八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年一〇月三一日
- 1 -
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
- 2 -